取得許可一覧

安心してまかせられる解体業者になるために

当社では、お客様に安心して解体工事をご依頼いただくために、解体工事の際必要な許可や登録はすべて取得しております。ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

解体工事に必要な届出・許可

解体工事の届出
現在、建設リサイクル法により、延べ床面積が80㎡以上のものは届出業者以外の工事が禁止されています。当社ではすべて自社施工で工事をおこなっておりますので、下請け業者が粗雑な工事をしていった、解体工事後法律に基づいて適切な処分がされなかったなどの心配はありません。
産業廃棄物収集運搬業許可書
解体工事後に排出された産業廃棄物を収集し、処分場等へ運搬するのには、管轄する都道府県知事より産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなくてはなりません。また、政令指定都市に対しては、県知事許可以外にも、政令指定都市の許可が必要となります。
マニフェスト伝票の発行
当社では、マニフェスト伝票の発行も確実におこなっています。
マニフェスト伝票を発行することにより、産業廃棄物の処理の流れが確実に把握できます。

許可

【許可】
  • 登録番号 東京都知事(登-22)第1828号
  • 一般建設業許可 とび・土工・コンクリート工事 許可申請中
【資格・免許】
  • 大型自動車免許取得(2名)
  • 職長・安全衛生責任者(4名)
  • ガス溶接作業者(3名)
  • 玉掛け技能者(3名)
  • 車両系建設機械(整地・運搬・積み込み用及び掘削用)免許取得者(3名)
  • 車両系建設機械(解体用)免許取得者(2名)
  • 高所作業車免許取得者(2名)
  • ゴンドラ作業者(2名)
  • 石綿作業主任者(2名)
  • 石綿使用建築物等解体等業務特別教育修了者(7名)

※AIU損害保険加入
※マニフェスト伝票発行

勝建の安心 その1
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